大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)72 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士広石郁磨の上告理由第一点、並びに、同伊藤武の上告理由第一

点、第二点は原判決の認定した事実関係と異つた事実関係を前提とする法令違背の

主張であり、また、伊藤代理人の上告理由第三点は、原審で主張もなく、認定もし

なかつた事実関係を前提とする法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。広石代理人の上告理由第二点、並びに伊藤代

理人の上告理由第四点(違憲をいう点もあるが)は、結局原判決の権利濫用の抗弁

に対する判断は違法であるというに帰するが、原判決の認定した本件の事実関係の

下においては、被上告人の本訴請求が権利の濫用に当らないとした原判決の判断は

正当として是認することができるから、所論の違法は認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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